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当院のインプラント治療の料金について

良心的で分かりやすい価格設定

有心会インプラントセンターのインプラント治療は、被せ物のオールセラミッククラウン費用や手術費、CT検査費用、増骨費用、薬代を含んだ、分かりやすい完全コミコミ2プライス設定です。

【世界シェアNo1】ノーベルバイオケア使用時:1本210,000円(税込)

【国内最大手】マイティスアロー使用時:1本150,000円(税込)

CT撮影
サージカルステント(簡易式)
GBR(骨誘導再生)
欠損した骨組織を再生させる治療法
サイナスリフト(上顎洞底拳上術)
上顎洞にインプラントを埋入し底部分を押し上げる治療法
※全てコミコミです
ソケットリフト
骨になる物質を入れ骨を作る治療法
笑気麻酔(緊張しやすい方)
スプリットクレスト
骨の幅が足りない際の治療法
静脈内鎮静法(当院ドクター)
仮歯

※サイナスリフト/ソケットリフトは強度の問題からノーベル2本以上の埋入時を原則とさせて頂いております。

オプション

希望により(あるいはケースにより)必要となります。

名称 価格
インプラント種類をPOI(京セラ)にする場合
※ノーベル・アローと同じ完全コミコミ
※当院のPOIは2ピースタイプです
1本あたり
スタンダードタイプ18万円
オールオン4(チタンフレーム+陶歯) 1,890,000円
(インプラント4本埋入時)
(1本増すごとに+21万円加算)
(ノーベルガイド使用時:+21万円)
ボーンアンカードブリッジ ノーベルインプラント
210,000円×本数
チタンフレーム
1~4歯用 157,500円
5~8歯用 210,000円
8~12歯用 262,500円
13~14歯用 315,000円
陶歯 52,500円×本数
審美重視システム
※ケースによりさらに結合組織移植(歯間乳頭部の回復目的 = 1ヶ月につき105,000円)が望ましい場合があります。
プロビジョナルセット
21,000円
ジルコニアアバットメント
58,800円
ジルコニアクラウン
58,800円加算
ワックスアップ 模型製作2,000円
+1ヶ所につき500円
外科用ステント 21,000円
ソケットプリザベーション 5,250円
静脈内鎮静法(麻酔科医による) 52,500円
金属床 262,500円
プロビジョナル(スクリュータイプ) 21,000円
自費義歯
調整/リベース/クラスプ等すべて込み
1~4歯 15,750円
5~8歯 26,250円
9~14歯 42,000円
旧義歯 修理 3,150円
クラスプ代加算(1ヶ所につき) 2,100円
旧義歯 リベース・ティッシュコンディショニング 2,100円
旧義歯 調整 1,050円

その他のインプラント治療

オールオン4(チタンフレーム+陶歯)

インプラント4本埋入時 1,890,000円
1本増すごとに +210,000円
ノーベルガイド使用時 +210,000円

ボーンアナードブリッジ

ノーベルインプラント 210,000円×本数
  • チタンフレーム
1~4歯用 157,500円
5~8歯用 210,000円
8~12歯用 262,500円
13~14歯用 315,000円
  • 陶歯
陶歯 52,500円×本数

オールオン4(チタンフレーム+陶歯)

プロビジョナルセット 21,000円
ジルコニアアバットメント 58,800円
ジルコニアクラウン +58,800円

※ケースにより、さらに結合組織移植(歯間乳頭部の回復目的=1ヶ月につき105,000円が望ましい場合があります。

関連リンク

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料金

料金は全て税込み価格です。

クラウン治療

ハイブリッドセラミッククラウン 56,700円
メタルセラミッククラウン 73,500円
オールセラミッククラウン
(e.max:エンプレスIIのバージョンアップ版)
84,000円
ジルコニアクラウン(セルコン) 99,750円
ジルコニアクラウン(ゼノスター) 73,500円
プロセラ オールジルコニアクラウン 126,000円
ゴールドクラウン 52,500円
FCK 26,250円
セラミックラミネートベニア
(e.max:エンプレスIIのバージョンアップ版)
60,900円
セラミックインレー
(e.max:エンプレスIIのバージョンアップ版)
42,000円
ジルコニアインレー 52,500円
ハイブリッドインレー 26,250円
ゴールドインレー 34,650円
ファイバーコアポスト 8,400円
14Kコアポスト 15,750円
パラコアポスト 10,500円
プロビジョナルレストレーション 4,200円
テック 2,100円

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入れ歯

ルシトーンFRS・フレキサイト 100,000円~200,000円
金属床(コバルトクロム) 150,000円~250,000円
金属床(チタン) 200,000円~300,000円
マグネット義歯 100,000円~

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オフィスホワイトニング

ZOOM ホワイトニングシステム

31,500円

ブライトスマイルBS3000 63,000円

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ホームホワイトニング

上下顎(計20本)
内容:トレー(×2)/ホワイトニングジェル80時間(×2)
26,250円
片顎(計10本)
内容:トレー(×1)/ホワイトニングジェル80時間(×1)
15,750円
補充用ジェル(あと戻り時) 2,100円/1本

あと戻りについて・・・一般的に2~3年で20~30%の戻りがあると言われています。
お好みの白さまでお手軽にご自宅でトレー装着する事が可能です。

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歯茎のエステ(メラニン除去)

上の歯茎(1~2回) 5,250円
下の歯茎(1~2回) 5,250円

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PMTC(プロフェッショナルティースクリーニング)

スタンダードケアコース
(バイオフィルム除去/ロビンソンブラシ歯面研磨/GAMマッサージ/ペリオフィール(必要な方))
5,760円
プレミアムケアコース
(バイオフィルム除去/ロビンソンブラシ歯面研磨/フロー/ミネラルパック/GAMマッサージ/ペリオフィール)
8,400円
インプラントスペシャルケアコース
(バイオフィルム除去/フロー/ロビンソンブラシ歯面研磨/ミネラルパック/GAMマッサージ/インプラント洗浄/ペリオフィール)
10,500円

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医療費控除制度について

医療費控除とは?

自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることが出来ます。これを医療費控除と言います。

歯科治療に伴う一般的な費用が、医療費控除の対象となるかの判断

(1)歯の治療は、高価な材料を使用することが多く、治療代もかなり高額になります。保険の効かない、いわゆる自由診療になるものもあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。しかし、金やポーセレンを使った義歯の挿入は一般的な治療ですから、対象になります。

(2)発育段階にあるお子様の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などから見て、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容貌を美化したりするための費用は、医療費控除の対象になりません。

(3)治療のための通院費も、医療費控除の対象になります。小さいお子様の通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認出来るようにしておくとともに、金額を記録しておくようにして下さい。通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などといったものは、医療費控除の対象になりません。

その計算方法は次のようになります。

医療費控除額(最高 200万円)=(1月から12月までに支払った医療費総額)-(保険金などで補填される額)-10万円(所得の合計が200万円までの人は、所得合計額の5%)

この中で医療費とは、

などです。また、保険金などで補填される金額とは、

などのことを言います。

確定申告の期間は、2月16日から3月15日までです。

!過去5年間有効です。

申告し忘れても、5年前までさかのぼって控除を受けることが出来ます。忘れていた方や、医療費控除の対象となることを知らなかった人は、5年以内のものだといつでも受付けてくれますので、申請してみて下さい。
※最寄の区役所、市役所、税務署で行います。地域によって異なる場合がありますのでご確認下さい。

医療費控除の返戻例

医療費控除が実際にどれほどの額になるのか、見てみましょう。課税所得税、医療費別に一覧表にしました。参考にして下さい。医療費控除は所得税の還付だけでなく、地方税も減額されます。

課税所得 医療費 所得税 住民税 税合計 返戻額
6,000,000 0 870,000 500,000 1,370,000  
6,000,000 1,000,000 670,000 400,000 1,070,000 300,000
6,000,000 2,000,000 470,000 300,000 770,000 600,000
8,000,000 0 1,270,000 730,000 2,000,000  
8,000,000 1,000,000 1,070,000 600,000 1,670,000 330,000
8,000,000 2,000,000 8,700,000 500,000 1,370,000 630,000
10,000,000 0 1,770,000 990,000 2,760,000  
10,000,000 1,000,000 1,470,000 860,000 2,330,000 430,000
10,000,000 2,000,000 1,270,000 730,000 2,000,000 760,000s
20,000,000 0 1,770,000 2,290,000 7,200,000  
20,000,000 1,000,000 1,470,000 2,160,000 6,700,000 500,000
20,000,000 2,000,000 1,270,000 2,030,000 6,200,000 1,00,000

医療費控除として認められないもの

上記までは、治療代としてかかった医療費控除についてご紹介しました。しかし、いくら申告しようとしても、次の項目に該当するものは医療費控除が認められていませんのでご注意下さい。

歯の医療費をカードにより支払う場合

カードを利用した場合、患者様の手元に歯科医院の領収書がないので、この場合は医療費控除を受けるときの添付書類としてカードローンの契約書の写しをご用意下さい。
※金利、及び手数料は医療費控除の対象となりませんからご注意下さい。

さらに詳しい内容は、国税庁のホームページをご覧下さい。

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